溶接ヒュームガス排気装置(Cleango)
1.【特化則等改正省令附則第2王の条の改正】
≪経過措置期間に測定した結果等の記録及び保存≫
令和4年3月31日までに実施した、金属アーク溶接等作業を
継続して行う屋内作業場の空気中の溶接ヒュームの濃度を測定
した結果等について、記録及び保存を義務付けること。
2,【特化則等改正省令附則第3条の改正】
≪呼吸用保護具の装着の確認≫
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場における労働
者に使用させる呼吸用保護具が適切に装着されいることの確認
について、令和4年4月1日から義務付ける予定を令和5年4
月1日に延期すること。
≪電磁的記録による作成及び保存≫
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号及び粉
じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号において定める
測定結果等の記録及び保存について、書面に代えて電磁的記録
による作成及び保存をすることができることとすること。
局所排気装置
有機溶剤中毒予防規則 第三章 換気装置の性能等(第十四条-第十八条の三)に関して対応する設備としてご紹介いたします。
基本となる製品の準備は有りますが、お客様の用途により適した仕様での設計・製造を行っております。
昨今では作業者を守る立場から労働基準監督官の訪問により喚起される事例も有りますので認識いただく事をお願いいたします。
製品は購入して設置だけではなく、設置前には所轄の労働基準監督署への届け出を設置の30日前に必要な書類を作成し届け出をする必要が有りますのでご注意ください(書類については弊社で作成もできます)
※有機溶剤中毒予防の条例
※弊社動画リンク
基本となる製品の準備は有りますが、お客様の用途により適した仕様での設計・製造を行っております。
昨今では作業者を守る立場から労働基準監督官の訪問により喚起される事例も有りますので認識いただく事をお願いいたします。
製品は購入して設置だけではなく、設置前には所轄の労働基準監督署への届け出を設置の30日前に必要な書類を作成し届け出をする必要が有りますのでご注意ください(書類については弊社で作成もできます)
※有機溶剤中毒予防の条例
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